【告示】薬事法第77条の2第1項の規定に基づく希少疾病用医薬品又は希少疾病用医療機器

区分
共通
文書番号
厚生省告示第86号

《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第77条の2第1項の規定に基づき、希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療用具が指定されました。