【告示】薬事法第14条第1項の規定に基づく承認不要医薬部外品基準 区分 共通 文書番号 厚生省告示第54号 《概要》平成9年3月厚生省告示第53号(薬事法第14条第1項の規定に基づき、製造又は輸入の承認を要しない医薬部外品を指定する件)に基づき、承認不要医薬部外品基準が定められました。 通知本文はこちら(PDF)