【告示】薬事法施行令第80条第2項第3号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医療機器

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第206号

《概要》
薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第15条の4第2項第2号の規定に基づき、薬事法施行令第15条の4第2項第2号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医療用具(平成13年厚生労働省告示第103号)の全部が改正されました。