- 区分
- 共通
- 文書番号
- 厚生労働省告示第155号
- 発出日
- 2004-03-30
《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第42条第1項の規定に基づき、生物学的製剤基準が定められました。これにより、生物学的製剤基準(平成5年厚生省告示第217号)は廃止されます。
ただし、平成16年12月31日までに製造または輸入されるものについてはなお従前の例によることができる旨、付言されています。
《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
厚生労働省告示第166号(平成23年5月20日厚生労働省告示第166号)
生物学的製剤基準の一部を改正する件(平成25年6月18日厚生労働省告示第205号)
生物学的製剤基準の一部を改正する件(平成25年9月12日厚生労働省告示第294号)
生物学的製剤基準の一部を改正する件(平成25年9月27日厚生労働省告示第309号)
生物学的製剤基準の一部を改正する件(平成26年3月24日厚生労働省告示第102号)
生物学的製剤基準の一部を改正する件(平成26年7月4日厚生労働省告示第279号)
生物学的製剤基準の一部を改正する件(平成26年9月26日厚生労働省告示第373号)
生物学的製剤基準の一部を改正する件(平成27年3月26日厚生労働省告示第138号)
生物学的製剤基準の一部を改正する件(平成27年3月30日厚生労働省告示第192号)
生物学的製剤基準の一部を改正する件(平成28年3月28日厚生労働省告示第106号)