- 区分
- 医療機器
- 文書番号
- 厚生労働省告示第298号
- 発出日
- 2004-07-20
《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第5項から第7項までの規定に基づき、薬事法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器が定められました。
本告示は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)第2条の規定の施行の日(平成17年4月1日)から適用されます。
《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件(平成27年4月17日厚生労働省告示第253号)