【告示】薬事法施行規則第九十三条第一項の規定により厚生労働大臣が指定する設置管理医療機器

区分
医療機器
文書番号
厚生労働省告示第335号
発出日
2004-09-14

《概要》
薬事法施行規則(昭和35年厚生省令第1号)第93条第1項の規定に基づき、薬事法施行規則第九十三条第一項の規定により厚生労働大臣が指定する設置管理医療機器が定められました。
本告示は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)第2条の規定の施行の日(平成17年4月1日)から適用され、薬事法施行規則第二十三条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医療用具(平成7年厚生省告示第129号)は平成17年3月31日限り廃止されます。