- 区分
- 医療機器
- 文書番号
- 厚生労働省告示第430号
- 発出日
- 2004-12-24
《概要》
薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第80条第2項第7号ハの規定に基づき、薬事法施行令第80条第2項第7号ハの規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器が定められました。
《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令第十二条第一項第一号イ(1)の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器の一部を改正する件(平成28年2月12日厚生労働省告示第27号)