【告示】厚生労働省告示第56号 区分 共通 文書番号 厚生労働省告示第56号 発信者 厚生労働大臣 《概要》特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成23年8月31日とする措置ついて通知されました。 通知本文はこちら(PDF)