【告示】厚生労働省告示第101号

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第101号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
、薬事法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成16年厚生労働省告示第298号)の一部改正について通知されました。