【省令】薬事法施行規則等の一部を改正する省令 区分 共通 文書番号 厚生労働省令第161号 発信者 厚生労働大臣 《概要》薬事法第14条第3項(同条第9項・同法第19条の2第5項において準用する場合を含む)、第14条の4第4項及び第14条の6第4項(これらの規定を同法第19条の4において準用する場合を含む)、第80条の2第1項及び第4項から第6項まで並びに第82条の規定に基づき、薬事法施行規則等の一部が改正されました。 通知本文はこちら(PDF) 新旧対照表1はこちら(PDF) 新旧対照表2はこちら(PDF)