【省令】薬事法施行規則の一部を改正する省令 区分 医薬品 文書番号 厚生労働省令第71号 発信者 厚生労働大臣 《概要》薬事法第14条の4第6項及び第14条の5第2項の規定に基づき、薬事法施行規則第63条の一部が改正されました(施行は本省令公布日)。 通知本文はこちら(PDF)