【省令】薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令 区分 共通 文書番号 厚生労働省令第74号 発信者 厚生労働大臣 《概要》薬事法第9条第1項、第29条の2第1項、第36条の5並びに第36条の6第2項及び第3項の規定に基づき、薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令が定められました。薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第10号)附則の一部が改正されます(施行は省令公布日)。 通知本文はこちら(PDF) 新旧対照表はこちら(PDF)