【省令】薬事法施行規則の一部を改正する省令 区分 共通 文書番号 厚生労働省令第73号 発信者 厚生労働大臣 《概要》薬事法第44条第1項及び第2項の規定に基づき、薬事法施行規則の一部を改正する省令が定められました。別表第3毒薬の部及び劇薬の部のそれぞれ一部が改正されます(施行は省令公布日)。 通知本文はこちら(PDF) 新旧対照表はこちら(PDF)