【省令】薬事法施行規則の一部を改正する省令

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第73号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法第44条第1項及び第2項の規定に基づき、薬事法施行規則の一部を改正する省令が定められました。別表第3毒薬の部及び劇薬の部のそれぞれ一部が改正されます(施行は省令公布日)。