【告示】薬事法第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の一部を改正する件 区分 医薬品 文書番号 厚生労働省告示第223号 発信者 厚生労働大臣 《概要》薬事法第49条第1項の規定に基づき、薬事法第49条第1項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成17年厚生労働省告示第24号)の一部が改正されました。 通知本文はこちら(PDF) 新旧対照表はこちら(PDF)