【省令】薬事法施行規則の一部を改正する省令

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第98号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律(平成25年法律第17号)の施行、並びに薬事法第69条第6項、第70条第3項、第76条の7第3項、第76条の8第2項及び第81条の2第1項の規定に基づき、並びに同法施行のため、薬事法施行規則の一部を改正する省令が定められました(本省令の施行平成25年10月1日、例外あり)。