【省令】薬事法施行規則の一部を改正する省令 区分 共通 文書番号 厚生労働省令第2号 発信者 厚生労働大臣 《概要》 薬事法(昭和35年法律第145号)第44条第3項の規定に基づき、薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)別表第3の一部を改正する省令が定められました(本改正は公布の日より施行)。 通知本文はこちら(PDF) 新旧対照表はこちら(PDF)