【省令】薬事法施行規則の一部を改正する省令 区分 共通 文書番号 厚生労働省令第21号 発信者 厚生労働大臣 《概要》 薬事法(昭和35年法律第145号)第44条第2項の規定に基づき、薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)別表第3劇薬の部の一部が改正する省令が定められました。本省令は公布の日より施行されます。 通知本文はこちら(PDF) 新旧対照表はこちら(PDF)