【告示】薬事法第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第132号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第199条第1項の規定に基づき、薬事法第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和38年厚生省告示第279号)1の生物学的製剤の表細胞培養インフルエンザワクチン(H5N1株)の項の一部が改正されました。