【政令】毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 区分 共通 文書番号 政令第227号 《概要》 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第23条の8並びに別表第1第28号及び別表第2第94号の規定に基づき、毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)の一部が改正されました。本政令は平成26年7月1日より施行されます(例外規定あり)。 通知本文はこちら(PDF) 新旧対照表はこちら(PDF)