【政令】再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令 区分 共通 文書番号 政令第278号 《概要》 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)第2条第2項等の規定に基づき、本政令が制定されました。本政令では、再生医療等記述の範囲、特定細胞加工物の製造許可等の有効期間、同製造許可等の更新申請や機構による調査に係る手数料等が規定されています。 なお本政令は、再生医療等の安全性の確保等に関する法律の施行の日(平成26年11月25日)から施行されます。 通知本文はこちら(PDF) 新旧対照表はこちら(PDF)