【省令】薬事法等の一部を改正する法律及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第87号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整備及び経過措置に関する政令(平成26年政令第269号)の施行に伴い、関係法令の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)を実施することを目的とし、薬事法等の一部を改正する法律及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令が定められました。
本省令は、薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年11月25日)から施行されます。

《改正情報》
【省令】薬事法等の一部を改正する法律及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令の一部を改正する省令(平成26年11月21日厚生労働省令第128号)