【告示】薬事法第二十三条の十八第二項の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構に登録認証機関の基準適合性認証の業務の全部を行わせることとした件

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第333号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第23条の18第2項の規定により、その基準適合性認証の業務の全部を独立行政法人医薬品医療機器総合機構に行わせることとした登録認証機関について、同条第3項の規定に基づき公示されました。