【告示】薬事法施行規則第一条第三項第五号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類医薬品の一部を改正する件

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第352号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第1条第3項第5号の規定に基づき、薬事法施行規則第1条第3項第5号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類医薬品(平成21年厚生労働省告示第120号)における無機薬品及び有機薬品の項の一部が改正されました。本改正は平成26年12月7日から適用されます。