【告示】薬事法第七十七条の二第一項の規定に基づき希少疾病用医療機器を指定した件 区分 医療機器 文書番号 厚生労働省告示第392号 発信者 厚生労働大臣 《概要》 薬事法(昭和35年法律第145号)第77条の2第1項の規定に基づき、希少疾病用医療機器として指定された医療機器について、同条第2項の規定により公示されました。 通知本文はこちら(PDF)