【省令】厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令の一部を改正する命令

区分
共通
文書番号
厚生労働省・復興庁令第2号
発信者
内閣総理大臣・厚生労働大臣

《概要》
薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行に伴い、厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第2条第4項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令の一部を改正する命令が定められました。この命令は薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年11月25日)から施行されます。