【告示】薬事法施行規則第百七十五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する管理医療機器の一部を改正する件

区分
医療機器
文書番号
厚生労働省告示第447号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成26年生例題269号)の施行、及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第39条の3第1項の規定に基づき、薬事法施行規則第175条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する管理医療機器(平成18年厚生労働省告示第68号)の一部が改正されました。