【告示】薬事法第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器の一部を改正する件 区分 医療機器 文書番号 厚生労働省告示第412号 発信者 厚生労働大臣 《概要》 薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第8項の規定に基づき、薬事法第2条第8項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(平成16年厚生労働省告示第297号)別表の一部が改正されました。 通知本文はこちら(PDF) 新旧対照表はこちら(PDF)