【省令】放射性医薬品の製造及び取扱規則の一部を改正する省令

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省令第143号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第9条第1項、第18条第1項及び第2項、第23条の15第1項及び第2項並びに第36条の2第1項の規定に基づき、放射性医薬品の製造及び取締規則の一部を改正する省令が定められました。本省令により、放射性医薬品の製造及び取締規則(昭和36年厚生省令第4号)(※)第2条第6項第9号の一部が改正されます。
本省令は平成27年1月1日から施行されます。

※ リンク先の法律題名は旧名(薬事法)です。