【告示】放射性物質等の運搬に関する基準の一部を改正する件

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第500号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
放射性医薬品の製造及び取締規則(昭和36年厚生省令第4号)第2条第6項第1号、第3号、第5号及び第9号並びに同条第7項第1号の規定に基づき、放射性物質等の運搬に関する基準(平成17年厚生労働省告示第491号)の一部が改正されました。本告示は、平成27年1月1日から適用されます。