【告示】薬事法等の一部を改正する法律附則第六十三条の規定によりなお従前の例によりされた同法第一条の規定による改正前の薬事法第七十七条の二第一項の規定に基づき希少疾病用医療機器を指定した件

区分
医療機器
文書番号
厚生労働省告示第14号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)附則第63条の規定によりなお従前の例によるとされた同法第1条の規定による改正前の薬事法(昭和35年法律第145号)第77条の2第1項の規定に基づき、希少疾病用医療機器として指定された医療機器2品目について、同条第2項の規定により公示されました。