【告示】都道府県知事の承認に係る医薬部外品の一部を改正する件

区分
医薬部外品
文書番号
厚生労働省告示第119号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第80条第2項第5号の規定に基づき、都道府県知事の承認に係る医薬部外品(平成6年厚生省告示第194号)の一部が改正されました。
本改正は平成27年4月1日から適用されますが、同日前に申請のあった生理処理用品、染毛剤、パーマネント・ウェーブ用剤、薬用歯みがき類、浴用剤の製造販売の承認については、なお従前の例による旨、記載されています。