【省令】毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第113号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条の3第1項の規定に基づき、毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令が定められました。本省令は平成27年7月1日から施行されます。