【省令】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第121号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第13条の3第2項・第18条第3項・第23条の2の15第3項・第23条の35第3項・第40条第1項において準用する同法第9条第1項(各号を除く)・第44条第1項・第2項・第67条第1項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が定められました。本省令は公布の日より施行されます。