- 区分
- 共通
- 文書番号
- 厚生労働省令第157号
- 発信者
- 厚生労働大臣
《概要》
厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第16条第4項及び厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第149条第2項の規定に基づき、並びに同法及び同令の実施のため、厚生労働省組織規則の一部を改正する省令が定められました。本省令は平成27年10月1日から施行されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H150930A0120.pdf
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H150930A0121.pdf
情報取得日2015.10.13