【省令】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第161号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第18条第1項・第2項、第23条の2の15第1項・第2項、第23条の35第1項・第2項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)の一部が改正されました。本省令は平成28年1月1日から施行されます。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
     (URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
   URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H151019I0020.pdf
      
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H151019I0021.pdf
   情報取得日2015.10.31