【省令】麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第16号)

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第16号
発出日
2016-02-08
発信者
厚生労働大臣

《概要》
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第50号)の施行に伴い、及び麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第63条の規定に基づき、麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令が定められました。これにより、麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号)の一部が改正されます。
本省令は平成28年4月1日から施行されます(経過措置あり)。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160209I0020.pdf

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160209I0021.pdf
情報取得日2016.02.13