【告示】医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品の一部を改正する件

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第9号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4条第6項第1号の規定に基づき、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品(平成16年厚生労働省告示第185号)の一部が改正されました。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
     (URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
   URL  http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160126I0020.pdf
       http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160126I0021.pdf
   情報取得日2016.01.31