- 区分
- 医薬品
- 文書番号
- 厚生労働省令第46号
- 発信者
- 厚生労働大臣
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第9条第1項、第18条第1項・第2項、第23条の2の15第1項・第2項、第36条の2第1項の規定に基づき、放射性医薬品の製造及び取扱規則の一部を改正する省令が定められました。これにより、放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和36年厚生省令第4号)の一部が改正されます。
本省令は公布の日から施行されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160328I0030.pdf
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160328I0031.pdf
情報取得日2016.03.31