【告示】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十条第十号の規定に基づき習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品の一部を改正する件

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第104号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第50条第11号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十条第十号の規定に基づき習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品(昭和36年厚生省告示第18号)(※)の一部が改正されました。

※リンク先の法律題名は「薬事法」です。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
     (URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
   URL  http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160328I0150.pdf
       http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160328I0151.pdf
   情報取得日2016.03.31