- 区分
- 共通
- 文書番号
- 政令第125号
《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第3項(同法第20条第2項において準用する場合を含む)の規定に基づき、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令が制定されました。これにより、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(平成16年政令第83号)の一部が改正されます。
本政令は平成28年4月1日から施行されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160404I0200.pdf
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160404I0201.pdf
情報取得日2016.04.14