【告示】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第八十条第二項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の種類等の一部を改正する件(平成27年厚生労働省告示第469号)

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第469号
発出日
2015-12-14
発信者
厚生労働大臣

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第80条第2項第5号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第八十条第二項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の種類等(昭和45年厚生省告示第366号)鼻炎内服薬の項、及び別表第14の一部が改正されました。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
URL  http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H151214I0010.pdf
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H151214I0011.pdf
情報取得日2015.12.30