- 区分
- 共通
- 文書番号
- 政令第238号
- 発出日
- 2016-06-17
《概要》
国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第4項・第5項、第20条第1項・第3項、第21条第4項の規定に基づき、厚生労働省組織令の一部を改正する政令が制定されました。これにより、厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)の一部が改正されます。
本政令は平成28年6月21日から施行されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160620A0020.pdf
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160620A0021.pdf
情報取得日2016.07.10