- 区分
- 共通
- 文書番号
- 厚生労働省令第47号
- 発出日
- 2017-03-31
- 発信者
- 厚生労働大臣
《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第22条第2項の規定に基づき、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則の一部を改正する省令が定められました。これにより、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(平成16年厚生労働省令第51号)の一部が改正されます。
本省令は平成29年4月1日から施行されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
情報取得日2017.04.15