【告示】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十二条第二項の規定により再製造単回使用医療機器基準を制定する件(平成29年7月31日厚生労働省告示第261号)

区分
医療機器
文書番号
厚生労働省告示第261号
発出日
2017-07-31
発信者
厚生労働大臣

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第42条第2項の規定に基づき、再製造単回使用医療機器基準が定められました。本基準は平成29年7月31日から適用されます。

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
情報取得日2017.07.31