【政令】臨床研究法の施行期日を定める政令(平成30年2月28日政令第40号)

区分
共通
文書番号
政令第40号
発出日
2018-02-28

《概要》
臨床研究法(平成29年法律第16号)附則第1条の規定に基づき、臨床研究法の施行期日を定める政令が定められました。
臨床研究法の施行期日は平成30年4月1日とされました。

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
情報取得日2018.03.05