【政令】臨床研究法の施行期日を定める政令(平成30年2月28日政令第40号) 区分 共通 文書番号 政令第40号 発出日 2018-02-28 《概要》 臨床研究法(平成29年法律第16号)附則第1条の規定に基づき、臨床研究法の施行期日を定める政令が定められました。 臨床研究法の施行期日は平成30年4月1日とされました。 告示本文はこちら(PDF) 《DATA》 出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令 (URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html) 情報取得日2018.03.05