- 区分
- 共通
- 文書番号
- 厚生労働省令第3号
- 発出日
- 2019-01-09
- 発信者
- 厚生労働大臣
《概要》
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第25条第3項及び第26条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が定められました。これにより、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和31年厚生省令第22号)の一部が改正されます。
本省令は平成31年4月1日から施行されます。
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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2019.01.31