- 区分
- 麻薬・向精神薬
- 文書番号
- 政令第47号
- 発出日
- 2019-06-28
《概要》
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第40号、別表第1第75号及び別表第4第9号の規定に基づき、本政令が制定されました。
これにより、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)の一部、及び麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和28年政令第57号)の一部がそれぞれ改正されます。
本政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行されます。
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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2019.06.30