- 区分
- 共通
- 文書番号
- 政令第48号
- 発出日
- 2019-06-28
《概要》
覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)別表第9号の規定に基づき、本政令が制定されました。これにより、覚せい剤原料を指定する政令(平成8年政令第23号)の一部が改正されます。
本政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行されます。
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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2019.06.30