【告示】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十条第一項第六号及び第七号並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第九十六条第六号及び第七号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の一部を改正する件(令和元年6月28日厚生労働省告示第51号)

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第51号
発出日
2019-06-28
発信者
厚生労働大臣

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第20条第1項第七号及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第96条第7号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十条第一項第六号及び第七号並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第九十六条第六号及び第七号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品(平成16年厚生労働省告示第431号)の一部が改正されました。
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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2019.06.30