【告示】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十七条の二第一項の規定に基づき希少疾病用医療機器を指定した件(令和元年7月4日厚生労働省告示第58号)

区分
医療機器
文書番号
厚生労働省告示第58号
発出日
2019-07-04
発信者
厚生労働大臣

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第77条の2第1項の規定に基づき、希少疾病用医療機器として指定された医療機器につき、同条第2項の規定により公示されました。
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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2019.07.08